東京の厚生労働省
2024年6月20日 12時10分
東京、6月19日(時事通信) – 日本の厚生労働省は水曜日、深刻化する労働力不足に対処するため、早ければ2025年度から、介護施設が外国人技能実習生を雇用するための基準を緩和する計画であると発表した。
現在、国の技能実習制度では、開設から3年以上経過した介護施設のみが外国人労働者を雇用できる。
同省の案では、施設を運営する団体が3年以上前に設立されていれば、開設後3年が経過していなくても外国人労働者の受け入れを認める。
設立から3年未満の施設でも、外国人材の研修を実施するなど一定の条件をクリアすれば、外国人研修生の雇用が認められる。
同省は、訪問介護サービスを提供できる外国人労働者の層も広げていく方針だ。
対象には、日本と経済連携協定を結んでいる国からの技能実習生、特定技能ビザを持つ労働者、介護福祉士候補者が含まれるが、介護福祉士導入研修を修了することが条件となる。
現在、訪問介護に従事できるのは、日本とEPAを締結している国の介護ビザ保有者と認定介護福祉士のみとなっている。